枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、
五万円以下の過料に処する。

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原典: e-Gov法令検索 民法