枝番号は「57_2」のように指定します。

遺言書の保管者は、
相続の開始を知った後、
遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、

相続人が遺言書を発見した後も、
同様とする。

前項の規定は、
公正証書による遺言については、
適用しない。

封印のある遺言書は、
又は家庭裁判所において相続人その代理人の立会いがなければ、
開封することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法