枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
第七十四条の又は若しくは十第一項から第三項まで第五項の規定による申告書第七十四条の十二第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、
定義以下この節において「申告書」という。
定義以下この節において「修正申告書」という。

又は当該申告書修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、

これを更正する。
道府県知事は、
申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、

その及び調査によつて申告すべき課税標準数量税額を決定する。
道府県知事は、
若しくは第一項この項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、

その調査によつてこれを更正する。
道府県知事は、
前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、

遅滞なく、
これを申告納税者に通知しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法