枝番号は「57_2」のように指定します。

並びに及び水利地益税共同施設税の賦課期日納期及び宅地開発税国民健康保険税の納期は、
当該地方団体の条例で定める。
除外次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。
国民健康保険税の賦課期日は、
四月一日とする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法