枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第七百一条の四十六第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、
当該申告書の提出期限後においても、
第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、
又は第七百一条の四十六第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。
又は第七百一条の四十六若しくは第七百一条の四十七前項本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、
当該又は若しくは申告書修正申告書若しくは当該更正決定に係る課税標準額税額について不足額がある場合には、
複合第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。

遅滞なく、
総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、
その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法