枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、
管海官庁は、
船舶所有者に対し、
その案の作成を命ずることができる。
船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、
管海官庁は、
自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 商法