枝番号は「57_2」のように指定します。

救助に従事した船舶に係る救助料については、
その三分の二を船舶所有者に支払い、
その三分の一を船員に支払わなければならない。

前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、
無効とする。

救助料の割合が著しく不相当であるときは、
優先前二項の規定にかかわらず、

又は船舶所有者船員の一方は、
他の一方に対し、
その増減を請求することができる。
この場合においては、
第七百九十三条の規定を準用する。

各船員に支払うべき救助料の割合は、
救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。
この場合においては、
前条の規定を準用する。

救助者が救助することを業とする者であるときは、

救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。
優先前各項の規定にかかわらず、

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