枝番号は「57_2」のように指定します。

数人が共同して救助した場合において、

各救助者に支払うべき救助料の割合については、
第七百九十三条の規定を準用する。

第七百九十二条第一項に規定する場合において、

人命の救助に従事した者があるときは、

その者も、
前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。

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