枝番号は「57_2」のように指定します。
又は船舶積荷その他の船舶内にある物の又は全部一部が海難に遭遇した場合において、
これを救助した者があるときは、
その者は、
契約に基づかないで救助したときであっても、
その結果に対して救助料の支払を請求することができる。
及び船舶所有者船長は、
積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。
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