枝番号は「57_2」のように指定します。
又は運送人船長は、
及び陸上運送海上運送を一の契約で引き受けたときは、
運送品の船積み後遅滞なく、
船積みがあった旨を記載した複合運送証券の又は一通数通を交付しなければならない。
運送品の船積み前においても、
その受取後は、
受取があった旨を記載した複合運送証券の又は一通数通を交付しなければならない。
及び第七百五十七条第二項第七百五十八条から前条までの規定は、
複合運送証券について準用する。
この場合において、
第七百五十八条第一項中とあるのは、
並びに及び発送地到達地と読み替えるものとする。
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