枝番号は「57_2」のように指定します。

船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、
第五百八十条中とあるのは、
適用しない。
語句指定荷送人
語句指定船荷証券の所持人

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商法