枝番号は「57_2」のように指定します。
運送人は、
旅客から引渡しを受けていない手荷物の又は滅失損傷については、
損害賠償の責任を負わない。
運送人が又は前項に規定する手荷物の滅失損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。
この場合において、
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原典: e-Gov法令検索 商法