枝番号は「57_2」のように指定します。

運送人は、
旅客から引渡しを受けていない手荷物の又は滅失損傷については、
損害賠償の責任を負わない。
拡張身の回り品を含む。
除外故意又は過失がある場合を除き、

運送人が又は前項に規定する手荷物の滅失損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。
限定第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項並びに第五百八十五条第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限る。
この場合において、

第五百七十六条第一項中とあるのはと、
第五百八十四条第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
第五百八十五条第一項中とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定その引渡しがされるべき
語句指定その運送が終了すべき
語句指定荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った
語句指定旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった
語句指定荷受人が引渡しの日
語句指定運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)
語句指定運送の終了の日

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