枝番号は「57_2」のように指定します。
仲立人は、
その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者は、
いつでも、
仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、
前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商法