枝番号は「57_2」のように指定します。
当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、
仲立人は、
遅滞なく、
次に掲げる事項を記載した書面を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、
これを各当事者に交付しなければならない。
各当事者の又は氏名名称
及び当該行為の年月日その要領
前項の場合においては、
仲立人は、
各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、
これをその相手方に交付しなければならない。
前二項の場合において、
当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、
仲立人は、
遅滞なく、
相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
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