枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項に規定する場合においては、
買主は、
契約の解除をしたときであっても、
売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。
ただし、その物について又は滅失損傷のおそれがあるときは、

裁判所の許可を得てその物を競売に付し、
かつ、
その代価を保管し、又は供託しなければならない。

前項ただし書の許可に係る事件は、
同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、

遅滞なく、
売主に対してその旨の通知を発しなければならない。

前三項の規定は、
及び売主買主の営業所が同一の市町村の区域内にある場合には、
補足営業所がない場合にあっては、その住所

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 商法