枝番号は「57_2」のように指定します。
商人間の売買において、
買主は、
その売買の目的物を受領したときは、
遅滞なく、
その物を検査しなければならない。
前項に規定する場合において、
買主は、
同項の規定による検査により売買の目的物が又は種類品質数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、
直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、
その不適合を理由とする及び履行の追完の請求代金の減額の請求損害賠償の請求契約の解除をすることができない。
売買の目的物が又は種類品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、
買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、
同様とする。
前項の規定は、
売買の目的物が又は種類品質数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 商法