枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、
民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。
この場合において、

同法第百三十三条第一項中とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項中とあるのは及びと同項同条第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第七項中とあるのはと読み替えるものとする。
語句指定当事者
語句指定当事者又は利害関係参加人(に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)
語句指定訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)
語句指定借地借家法第四十一条の事件の記録
語句指定について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)
語句指定に係る訴訟記録等の閲覧等
語句指定の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付
語句指定訴訟記録等中
語句指定借地借家法第四十一条の事件の記録中
語句指定に係る訴訟記録等の閲覧等
語句指定の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
語句指定記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
語句指定記載された書面
語句指定当該書面又は電磁的記録
語句指定者は、訴訟記録等
語句指定当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録
語句指定当事者
語句指定当事者又は利害関係参加人
語句指定訴訟記録等の存する
語句指定当事者
語句指定当事者若しくは利害関係参加人

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