枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
除外前条の場合を除き、

から第六項までの規定は、
申立書の送達をすることができない場合について準用する。
拡張申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。

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