枝番号は「57_2」のように指定します。

及び当事者利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
第四十一条の事件の記録の若しくは閲覧謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

民事訴訟法及び第九十一条第四項第五項の規定は、
前項の記録について準用する。
法律番号平成八年法律第百九号

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