枝番号は「57_2」のように指定します。

手続代理人は、
委任を受けた事件について、
第十九条第三項の申立てに関する手続行為をすることができる。
除外に定める事項のほか、
拡張同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。
除外次項に規定するものを除く。

手続代理人は、
第十九条第三項の申立てについては、
特別の委任を受けなければならない。
除外各号に掲げる事項のほか、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 借地借家法