枝番号は「57_2」のように指定します。
二以上の会社が新設合併をする場合において、
新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、
その本店の所在地において、
新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
第八百四条第一項の株主総会の決議の日
新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、
当該決議の日
第八百十条の規定による手続が終了した日
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
新設合併により消滅する会社が及び株式会社持分会社である場合
前二号に定める日のいずれか遅い日
二以上の会社が新設合併をする場合において、
新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、
その本店の所在地において、
新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、
新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
第八百四条第二項の総株主の同意を得た日
第八百十条の規定による手続が終了した日
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合
次に掲げる日のいずれか遅い日
第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日
新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
新設合併により消滅する会社が及び株式会社持分会社である場合
前二号に定める日のいずれか遅い日
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