役員報酬の決め方と節税の2つの原則(法人税を最小にする・報酬は均す)
執筆 公認会計士・税理士 中村勇樹|2026/10/11 時点の法令で確認
要点
- 会社の利益は、社長の手元に届いて初めてゴールです。法人税と、所得税・社会保険料の合計で考えます。
- 原則は2つ。法人税を最小にする(利益を年をまたがせない・先に出さない)ことと、役員報酬は均すことです。
- 2つはぶつかるので、最適な報酬は数年の利益計画から決めます。詳しくは「最適な役員報酬を決める」を見てください。
利益は、社長の手元に届いてゴールです
会社の利益は、報酬として受け取り、手元に届いて初めてゴールです。そこまでは課税が完了していません、
その途中で、会社で法人税が、個人で所得税・住民税と社会保険料がかかります。片方だけを減らしても、もう片方が増えれば手残りは増えません。
税金を小さくするときの大事な原則は2つです。
原則① 法人税を最小にする
利益が年をまたぐと法人税は二重課税されます。
会社に利益を残すと、法人税と所得税の二重課税になる
下図のように、同じ利益1,000万円を報酬で受け取る場合でも、会社に残して翌年に報酬で受け取るか、その年に報酬で受け取るかで税額は大きく変わります。
会社に残して、2年目に報酬で取る
1年目に報酬で取る(利益が年をまたがない)
会社に残して年を越すと、税の関門を法人税→所得税と2回通ります。
2年目の報酬は会社の損金になるものの、それに充てる利益がなければ、節税効果はありません。一度払った法人税は戻りません。
利益が先に出ると、法人税が大きくなる
5年間で同じ利益・同じ報酬を出す会社を比べてみましょう。
会社は5年で閉じると仮定します。下の2つは、利益の出るタイミングだけ違います。
利益が先に出る場合
利益が後に出る場合
左図のように、利益が先に出ると税額は高くなります。
利益が先に出た会社は、先に払った法人税を後の赤字で取り戻せません。
法人税節税の結論
これらのことにより、法人税を下げるためには以下の2つが重要です。
原則② 役員報酬は均す
所得税の税率は、下記の通り所得が増えるほど段階的に上がります。
所得税の税率
所得税は累進課税されます。
役員報酬を毎年変えると、所得税が増える
5年間で役員報酬を同じく合計4,500万円受け取る場合で比べてみましょう。
報酬額の年ごとの分配で以下のように税額が変わります。
利益に合わせて、毎年変える
5年の平均に均す
5年間の報酬合計はどちらも4,500万円ですが、凸凹させた方は税金が114.2万円増えています。
報酬の高い年は高い税率で取られ、低い年は控除と低い税率を使い残すためです。
所得税節税の結論
このことより、所得税を下げるためには以下が重要です。
最適な役員報酬を決める
最適な報酬は、2つの原則の釣り合う点にあります。
所得税の結論は「報酬を均す」、法人税の結論は「利益を先に出さない」です。この2つは、よくぶつかります。
報酬の均し方と、税の合計
税金が最も小さくなるのは、その間のどこかです。
利益計画を立てましょう
釣り合う点を決めるのは、これから数年の利益です。利益が伸びるのか、減少するのかで、最適な報酬は変わります。
将来の最適な利益予測が出せれば、税金が最も安くなる報酬を、前もって決められます。
以下のツールで役員報酬のシミュレーションができます。数年分の利益の見込みを入れると、社会保険料や退職金まで含めて、税金全体が最小になる報酬を計算します。
役員報酬シミュレーション →5年の利益の見込みを入れると、税と社会保険料の合計が最も小さくなる報酬が分かります。役員報酬を決めるときの2つの決まりごと
報酬を変えられるのは、期首から3か月以内
役員報酬を会社の経費(損金)にするには、毎月同じ額で払う必要があります(定期同額給与)。額を変えられるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内だけです。
期の途中で利益を見て報酬を上げると、上げた分は経費になりません。役職が変わったときや、業績が著しく悪化したときの改定などの例外はあります。
このため報酬は、期首の時点で、その年とこれから数年の利益計画をもとに決めます。
社会保険料も、報酬のおよそ3割かかる
役員報酬には、健康保険と厚生年金の保険料がかかります。会社負担と本人負担を合わせると、報酬のおよそ3割です(福岡県の協会けんぽで40歳以上なら約30.6%)。
ただし厚生年金の保険料は、標準報酬月額65万円が上限です(2027年9月から段階的に引き上げ)。それを超えた部分には厚生年金の保険料がかからないので、報酬が高くなるほど社会保険料の割合は下がります。
上のシミュレーションは、この社会保険料も合わせて計算しています。
役員報酬以外の節税策の比べ方
個別の節税策はたくさんありますが、効き目が大きいのは、ここまで見てきた大原則です。個別策は、その上に積み上げるものと考えてください。
個別策は、どの税をどう減らすかで、次の6種類に分かれます。
個人の控除を増やす › 小規模企業共済、ふるさと納税生命保険料控除退職金で受け取る(退職所得控除) › 控除額×自分の税率だけ減る。退職金は退職時にしか使えないが効き目大きい。
所得税
法人の利益を下げる › 経費の見直し › 減るのは使った額の2〜3割(法人の税率分)で、残りのお金は出ていく。必要な支出でないと損。
法人税
法人の税額を直接減らす › 賃上げ促進税制などの税額控除 › 税額そのものが減るので効果大。投資・人・研究開発に控除があります。
法人税
会社の経費で、個人は非課税 › 出張日当、借上げ社宅 › 会社では経費になり、個人では所得にならない。両方の税が減るので最も効果的。
法人税と所得税の両方
所得を分ける › 家族を役員にする › 家族それぞれの低い税率の段を使えるので効果的。勤務実態が必要。
所得税
課税の繰り延べ › 倒産防止共済、法人保険、特別償却 › あくまで先送り。出口対策と合わせないと効果なし。
先送り(法人税)
はシミュレーションで計算に入れています
それぞれの策は、今後、論点ごとの解説ページで取り上げます。