交際費とは?(1人1万円の基準と、領収書に書き足すメモ)
執筆 公認会計士・税理士 中村勇樹|2026/11/02 時点の法令で確認
要点
- 交際費は、取引先などをもてなす・贈るための費用です。経費ですが、法人税では一部が損金になりません。
- 資本金1億円以下の会社は、年800万円までは損金になります。
- 1人1万円以下の飲食は、領収書にメモを残せば交際費から外せます。書くことは「領収書に書き足すメモ」を見てください。
交際費とは
取引先などを、もてなす・贈るための費用です。
得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(租税特別措置法61条の4第6項)
相手が仕事の関係者で、その人をもてなす・贈るために払ったお金が交際費です。飲食だけでなく、お中元・お歳暮、取引先とのゴルフ、取引先へのご祝儀・香典も入ります。
同じ飲食やお祝いでも、相手が社内の人だけだったり、会議のお茶やお弁当だったりすると、交際費ではなく別の科目になります。
○ 交際費になる
- 取引先との会食
- お中元・お歳暮・手土産
- 取引先とのゴルフ
- 取引先へのご祝儀・香典
× 交際費にならない
- 会議・打合せのお茶やお弁当(会議費)
- 全員が対象の社員旅行(福利厚生費)
- 社名入りのカレンダー・手帳(広告宣伝費)
- 仕事に関係のない相手への寄付(寄附金)
資本金1億円以下の会社は、年800万円まで損金になる
年800万円までは、損金になる
資本金1億円以下の法人の定額控除限度額(租税特別措置法61条の4第2項)
交際費のうち、いくらまで損金になるかは会社の資本金で決まります。資本金1億円以下の会社は、年800万円までは全額が損金です。年800万円を超えた分だけが損金になりません。
1億円以下
年800万円まで または接待のための飲食費の50%(どちらかを選ぶ)
1億円超100億円以下
接待のための飲食費の50%だけ
100億円超
損金にならない
1人1万円以下の飲食は、交際費から外せる
総額 ÷ 人数が1万円以下なら、会議費などにできる
令和6年4月1日以後に支出する飲食費(租税特別措置法61条の4第6項2号、同施行令37条の5第1項)
取引先との飲食で、1人あたりの額が1万円以下なら、交際費から外して会議費などの科目にできます。800万円の枠を使わずに済むので、交際費の多い会社ほど助かります。
1人あたりの額は、飲食代の総額を、自社の参加者も含めた人数で割って出します。誰がいくら飲食したかは関係ありません。
| 1人あたりの額 | 金額 |
|---|---|
| 飲食代の総額取引先2人・自社2人の会食 | 38,000 |
| 参加した人数自社の参加者も数える | 4人 |
| 1人あたり38,000円 ÷ 4人 | 9,500 |
1人あたり9,500円なので、1万円以下です。次の節のメモを領収書に残せば、交際費から外せます。
領収書に書き足すメモ
メモが無いと、1万円以下でも外せない
租税特別措置法61条の4第8項、同施行規則21条の18の4
1人1万円以下の飲食を交際費から外すには、決まったことを書いた書類を残しておく必要があります。様式は決まっていないので、領収書の裏に書き足せば足ります。
日付・金額・お店は領収書に載っているので、書き足すのは相手と人数です。
領収書に載っている
- 飲食した日
- 金額
- お店の名前と所在地
○ 裏に書き足す
- 相手の会社名と氏名
- 相手との関係(得意先・仕入先など)
- 参加した人数(自社の人も含む)
書き方の例は「A社 営業部 部長ほか2名(得意先)、当社2名、計5名」です。相手が多いときは「ほか○名」と書けば足ります。自社の参加者の名前までは要りません。
会議費・福利厚生費との分かれ目
誰と、どんな場面でかで分かれる
取引先と社内の人で、まず分かれます。1件ずつ当てはめると次のとおりです。
- Q1
相手に、取引先など社外の仕事の関係者がいる?
はいQ2へ
いいえ社内の人だけ。Q4へ
- Q2
Q1が「はい」のとき
会議・打合せの席で出す、お茶やお弁当程度の飲食?
はい会議費(1人1万円を超えても会議費になりうる)
いいえQ3へ
- Q3
Q2が「いいえ」のとき
1人1万円以下の飲食で、領収書にメモがある?
はい会議費など(交際費から外れる)
いいえ交際費
- Q4
Q1が「いいえ」(社内の人だけ)のとき
全員が対象の行事(社員旅行・創立記念日など)で、通常の程度?
はい福利厚生費
いいえ交際費(1人1万円以下でも)