枝番号は「57_2」のように指定します。

認可金融商品取引清算機関は、
又は若しくは第百五十六条の二十の十七第一項第四号第五号に掲げる事項若しくは同条第二項第一号第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
認可金融商品取引清算機関は、
又は若しくは第百五十六条の二十の十七第一項第二号第三号に掲げる事項若しくは同条第二項第三号ハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
認可金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を廃止したときは、

第百五十六条の二十の十六第一項の認可は、
その効力を失う。
この場合において、

当該認可金融商品取引清算機関は、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法