枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特定株式会社金融商品取引所の代表取締役代表執行役は、
又は公益投資者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、
状況に照らし緊急を要するときは、
優先第百五条の四第二項及び第三項の規定にかかわらず、

上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
前項の規定により特定株式会社金融商品取引所が上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、

又は当該株式会社金融商品取引所の代表取締役代表執行役は、
自主規制委員会に対し、
速やかに、
その旨を報告しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法