枝番号は「57_2」のように指定します。
又は酒類製造者酒類販売業者は、
酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、
その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
又は酒類製造者酒類販売業者が、
又は酒類の製造場保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為
酒税の又は取締り保全上必要があるものとして政令で定める行為
又は酒類製造者酒母等の製造者は、
次に掲げる場合には、
直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
又は製造場にある酒類酒母もろみが亡失したとき。
製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。
又は製造場にある酒母もろみが腐敗したとき。
又は前項第二号第三号に規定する場合において、
酒税の又は取締り保全上必要があると認めるときは、
税務署長は、
相当の期間を又は定めて前項第二号の酒類若しくは同項第三号の酒母もろみの処分を禁止することができる。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法