枝番号は「57_2」のように指定します。

遺言者が、
遺贈の目的物の又は若しくは滅失変造その占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、

その権利を遺贈の目的としたものと推定する。

遺贈の目的物が、
他の物と付合し、又は混和した場合において、

遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により又は合成物混和物の単独所有者共有者となったときは、

その全部の又は所有権持分を遺贈の目的としたものと推定する。

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