枝番号は「57_2」のように指定します。

遺贈義務者は、
遺贈の又は目的である物権利を、
相続開始の時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。
補足その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、

その意思に従う。

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原典: e-Gov法令検索 民法