枝番号は「57_2」のように指定します。

遺贈が、
その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、

受遺者が受けるべきであったものは、
相続人に帰属する。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、

その意思に従う。

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原典: e-Gov法令検索 民法