枝番号は「57_2」のように指定します。

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を又は有しなかったとき若しくは未成年者成年被後見人であったときは、

その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、
次に掲げる者がその意思表示を知った後は、
この限りでない。

相手方の法定代理人

意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

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原典: e-Gov法令検索 民法