枝番号は「57_2」のように指定します。

受遺者が遺贈の又は承認放棄をしないで死亡したときは、

その相続人は、
自己の相続権の範囲内で、遺贈の又は承認放棄をすることができる。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、

その意思に従う。

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原典: e-Gov法令検索 民法