枝番号は「57_2」のように指定します。
遺贈義務者その他の利害関係人は、
受遺者に対し、
相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の又は承認放棄をすべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、
遺贈を承認したものとみなす。
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