枝番号は「57_2」のように指定します。

遺言は、
遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

遺言に停止条件を付した場合において、

その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、

遺言は、
条件が成就した時からその効力を生ずる。

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原典: e-Gov法令検索 民法