枝番号は「57_2」のように指定します。

意思表示は、
表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、

公示の方法によってすることができる。

前項の公示は、
裁判所の掲示場に掲示し、
かつ、
その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
方法公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、法律番号平成八年法律第百九号
ただし、
裁判所は、
相当と認めるときは、

官報への掲載に又は代えて市役所区役所町村役場これらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

公示による意思表示は、
最後に官報に又は掲載した日その掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
ただし、
表意者が相手方を又は知らないことその所在を知らないことについて過失があったときは、

到達の効力を生じない。

公示に関する手続は、
相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、
相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

裁判所は、
表意者に、
公示に関する費用を予納させなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民法