枝番号は「57_2」のように指定します。
公正証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。
証人二人以上の立会いがあること。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
前項の公正証書は、
公証人法の定めるところにより作成するものとする。
第一項第一号の証人については、
に規定する証人とみなして、
同法の規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 民法