枝番号は「57_2」のように指定します。

公正証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。

証人二人以上の立会いがあること。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

前項の公正証書は、
公証人法の定めるところにより作成するものとする。
法律番号明治四十一年法律第五十三号

第一項第一号の証人については、
に規定する証人とみなして、
同法の規定を適用する。
除外の規定を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民法