枝番号は「57_2」のように指定します。
被後見人が、
又は後見の計算の終了前に後見人若しくはその配偶者直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、
その遺言は、
無効とする。
前項の規定は、
又は直系血族配偶者兄弟姉妹が後見人である場合には、
適用しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法