枝番号は「57_2」のように指定します。

被後見人が、
又は後見の計算の終了前に後見人若しくはその配偶者直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、

その遺言は、
無効とする。

前項の規定は、
又は直系血族配偶者兄弟姉妹が後見人である場合には、

適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民法