枝番号は「57_2」のように指定します。

又は詐欺強迫による意思表示は、
取り消すことができる。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、

その意思表示を取り消すことができる。

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法