枝番号は「57_2」のように指定します。
相続人のあることが明らかになったときは、
第九百五十一条の法人は、
成立しなかったものとみなす。
ただし、
相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 民法