枝番号は「57_2」のように指定します。

意思表示は、
次に掲げる錯誤に基づくものであって、
その錯誤が及び法律行為の目的取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、

取り消すことができる。

意思表示に対応する意思を欠く錯誤

表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

前項第二号の規定による意思表示の取消しは、
その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、

することができる。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、

第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
除外次に掲げる場合を除き、

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第一項の規定による意思表示の取消しは、
善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法