枝番号は「57_2」のように指定します。
相続人は、
その固有財産を若しくはもって相続債権者受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、
財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。
ただし、
相続人の債権者が、
これによって損害を受けるべきことを証明して、
異議を述べたときは、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法