枝番号は「57_2」のように指定します。
各共同相続人は、
他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、
その分割の時における債務者の資力を担保する。
弁済期に及び至らない債権停止条件付きの債権については、
各共同相続人は、
弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
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原典: e-Gov法令検索 民法