枝番号は「57_2」のように指定します。
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、
共同相続人は、
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
共同相続人の又は一人数人により同項の財産が処分されたときは、
当該共同相続人については、
同項の同意を得ることを要しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法