枝番号は「57_2」のように指定します。

被相続人の子は、
相続人となる。

被相続人の子が、
相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、

その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、
被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。

前項の規定は、
代襲者が、
相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲相続権を失った場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法