枝番号は「57_2」のように指定します。

相続回復の請求権は、
又は相続人その法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 民法