枝番号は「57_2」のように指定します。

扶養を若しくはすべき者扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、

家庭裁判所は、
その又は協議審判の変更取消しをすることができる。

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