枝番号は「57_2」のように指定します。

及び直系血族兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある。

家庭裁判所は、
特別の事情があるときは、

三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
除外前項に規定する場合のほか、

前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、

家庭裁判所は、
その審判を取り消すことができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法