枝番号は「57_2」のように指定します。

成年後見人は、
成年被後見人が死亡した場合において、

必要があるときは、

相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、
次に掲げる行為をすることができる。
除外成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、
ただし、
第三号に掲げる行為をするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。

相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

相続財産に属する債務の弁済
限定弁済期が到来しているものに限る。

又はその死体の火葬埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
除外前二号に掲げる行為を除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法