枝番号は「57_2」のように指定します。
成年後見人は、
成年被後見人が死亡した場合において、
必要があるときは、
相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、
次に掲げる行為をすることができる。
ただし、
第三号に掲げる行為をするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
相続財産に属する債務の弁済
又はその死体の火葬埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為
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