枝番号は「57_2」のように指定します。
物の所有者が、
その物の常用に供するため、
自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、
その附属させた物を従物とする。
従物は、
主物の処分に従う。
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原典: e-Gov法令検索 民法