枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、

信書の送達の事業を行う者に対し、
期間を定めて、成年被後見人に又は宛てた郵便物民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
方法成年後見人の請求により、
法律番号平成十四年法律第九十九号
定義次条において「郵便物等」という。

前項に規定する嘱託の期間は、
六箇月を超えることができない。

家庭裁判所は、
第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、

若しくは成年被後見人成年後見人成年後見監督人の請求により又は職権で、
同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
ただし、
その変更の審判においては、
同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

成年後見人の任務が終了したときは、

家庭裁判所は、
第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民法