枝番号は「57_2」のように指定します。
成年後見人は、
及び成年被後見人の生活療養看護財産の管理に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その及び心身の状態生活の状況に配慮しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法